消費者金融で借金をして、簡易裁判所から「支払督促」が届いたら

最初の支払督促状つまり一回目はまだ仮執行宣言が付された支払督促ではないので、
督促異議申立書を提出すれば、通常訴訟に移行することになり、強制執行停止申立てをする必要はありません。
しかし消費者金融から支払督促の送達を受けた日から2週間経過しますと、
今度は債権者は裁判所に対して、 「仮執行宣言の申立」という手続をします。
すると裁判所は、「仮執行宣言付の支払督促」を債務者に送達します。
この2回目の送達を受けた日から2週間以内に異議の申立をしないと強制執行が可能となります。
財産差押えとか、給与の差押です。
「仮執行宣言付の支払督促」に対してもう一度「異議の申立」をする機会(2回)があるわけです。
異議申し立てのチャンスは2回
もう一度まとめますと
[支払督促の申立に対する異議申立]
債務者は支払督促に対して、2週間以内に異議申立をすることができます。>>訴訟手続に移ります。
[仮執行宣言の申立に対する異議申立]
督促の申立をしたときに異議を出さなくても、この段階で異議申立をすることもできます。
こちらも、2週間以内。ただ、執行停止手続を取られない限りは強制執行をされることもありますので、
できれば、最初の段階で異議申し立てをしましょう。 >>訴訟手続に移行します。
*督促異議申立書は,同封の用紙(同封されていない場合は,裁判所の窓口に備え付けてあります。)
もし分割払いを希望されるのであれば、督促異議申立書に分割払いを希望しますと記載しましょう。
あなた様がが提示される分割金額を記載しておけば、なおよいでしょう。
訴訟になるかどうかは、債権者次第です。
債権者が今回提案される分割案に応じてもよいと考え、
支払督促あるいは訴訟移行後の訴えを取下げれば、訴訟はなくなりますから、あとは債権者と合意書を交わせばよいだけです。
もし、債権者が訴訟上の和解にまでしないと駄目ということであれば、
訴訟手続を免れることはできません。
督促異議申立てをしなければ、訴訟にはなりませんが、
それでは仮執行宣言が付され、支払督促が確定してしまいますので、督促異議申立てをしないわけにはいきません。
ただ、訴訟になっても、裁判官(請求金額が140万円以下であれば、
訴訟は簡易裁判所に係属することになりますので、そうすると司法委員も関与)が間に入って、
和解手続を進めてくれますし、また、訴訟が簡易裁判所であれば、原告のほうが出頭すれば、
場合によっては出頭しないで、書面のやりとりだけで和解(和解に代わる決定といいます)を成立されることも可能です。
異議の申立で分割払いを希望すれば、裁判所は「和解」を斡旋してくれるということです

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支払督促状とは
支払い督促状

借金や何かの支払いが滞ると、まず始めに債権者より取立てがありますが、
それに応じないでいると“内容証明郵便”で債務の支払いを請求してくることになります。
大抵の方はここで事態が悪い方向にむかっていることを察知して、
債権者に連絡を入れたり支払いに応じるなど対応を取ることになります。
しかし“内容証明郵便”でも支払いに応じないでいると、
債権者から見ればそれは「支払おうとする意思が無い」と見られてしまいますので、
その次には強硬な手段をとることが検討されます。
では具体的にどのような手段がとられるのか、
一般的には“訴訟”がまず思い浮かぶ所ですが、
小額訴訟では「準備・手続きの時間・ある程度の費用」などが必要となりますので、
それよりももっと手軽な“支払い督促状”を利用する場合が多くあります。
この「支払い督促状」とは、債権者が簡易裁判所に申立書を提出して受理されると、
書面審査のみが行われて債務者におくられる書類で、言わば裁判所が行なう公的な支払督促であると言えます。
これは債務者が借金の存在を認知しており、金額に争いが無い場合に利用できる制度で、
債務者からしてみれば裁判所から郵送されますので大きなプレッシャーとなり、その後ほどなく解決に至ることになります。
ただ、一部の債務者は支払い督促状を放置してしまう場合もあるのですが、
債権者は2週間の放置を持って財産の強制執行を行なうことが可能となりますので、
債務者にすれば非常に大きなデメリットであるといえます。